NPOとNPO法人の違い

NPOは広い意味での非営利活動団体を指します。
その中で、NPO法人法に基づいて、法人格を取得した法人をNPO法人と呼びます。
NPO法人は正式には、特定非営利活動法人と言います。

 

団体は、法人格を取得していないと活動にさまざまな制約が出てきてしまいます。
たとえば、その団体名で銀行口座が開けない、領収書も請求書も発行できない、事務所を借りるときにも体名では借りられないので代表者名で借りることになるなどの不都合がありました。
給与支給も、法人なら経理処理をすればいいですが、個人での場合、確定申告などで大変な手間がかかります。
また利益が出たときも、法人なら剰余金として翌年度に持ち越すことができますが、個人なら課税所得になってしまいます。

 

このような不都合を解消するために、特定非営利活動促進法(NPO法)が制定され、一定の要件を満たすと
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立することができるようになりました。
法人格を取得することで、よりスムーズに活動することができます。

 

NPO法人を指してNPOと称すのも一般的になっています。

 

 

NPO法人の条件

特定非営利活動を行うNPO法人になるためにはいくつくかの要件を満たす必要があります。
1.営利を目的としないこと(利益があがってもそれを構成員で分配せず、また解散時にはその財産を国等に寄付する)
2.社員(総会で議決権を持つ正会員のこと)の資格の得喪(入会したり退会すること)に関して、不当な条件を付さないこと
3.10人以上の社員がいること
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
7.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと